HOME | 賃貸借契約の中途解約申入れ

以下注意事項をご確認、
ご了承の上、お申入れください

解約申入条件
申入方法

本フォーム以外(FAX・郵送等)での解約の申入れは受付できません

本フォームにてデータを送信後、到達確認のお電話を入れてください

℡03-3744-1030

最短の解約日

本フォーム送信日(解約申入日)を起算日とし、賃貸借契約書に記載の解約予告期間を経過した日が、最短の解約日となります

※ 実際の引越日に関わらず、解約日までの期間の賃料が発生します(日割り)

解約の申入れの取り下げ

① 次の借主様が決まるまでの期間に取り下げ → 解約の取り下げ、もしくは解約日の延長は可能です

② 次の借主様が決まった後 → 解約の取り下げ、もしくは解約日の延長は受け付けられません

退去の立ち合い(室内確認)

土日祝など弊社の定休日、及び弊社立ち合いスタッフの予定が既に埋まってしまっている場合はご希望に添えない場合があります

※ その場合、日時のご変更、又は立ち合い無しの方法で鍵をご返却をお願いする場合があります

公共料金等の停止

解約日までに、電気、ガス、水道、その他一切のお申込みサービスの停止(解約)手続きを行ってください

粗大ゴミ等

解約日までに、全ての家具、家電、動産を搬出(処分)できるよう、(時間的に)余裕を持って、お手続きください

※ 程度の如何を問わず、室内に残置がある場合は、所有権を全て放棄し、貸主に処分を一任したものとみなし、別途処分費を申し受けます

敷金償却

敷金償却のご契約の場合、敷金のご返還はありません

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